「素行調査」と「浮気調査」は、別のものです。ご相談のときに、ここが混ざったままだと話が噛み合いません。
浮気調査は、確かめたいことが決まっています。誰と、どこで、どういう関係か。素行調査は、確かめたいことがまだ決まっていません。「様子がおかしい」「説明と実際が合っていない気がする」——その段階から始まります。
そして韓国の場合、もうひとつ大事な点があります。事実が確認できたとして、そのあと何ができるのか。とくに従業員や駐在員についての調査では、韓国の労働法が効いてきます。ここを知らずに調査だけ先行させると、使えない事実が手元に残ります。
このページでは、新宿の探偵がその両方をご説明します。ご相談は無料です。
この記事の内容
素行調査と浮気調査は、何が違うのか
| 浮気調査 | 素行調査 | |
|---|---|---|
| 確かめたいこと | 決まっている(特定の相手との関係) | まだ決まっていない(説明と実際のズレ) |
| 動く時間帯 | 会っている可能性の高い時間に絞る | 平日・休日それぞれの生活を見る |
| 必要な日数 | ピンポイントで短く済むことがある | 生活のパターンを見るので日数が要る |
| 結果の形 | 関係を示す場面の記録 | 行動の全体像と、説明との一致/不一致 |
| その後 | 離婚・慰謝料の話につながることが多い | そもそも何が起きているかを決める材料になる |
「浮気かもしれないが、確信がない」という段階なら、素行調査です。先に生活の全体像を見て、そこから絞り込みます。いきなり浮気調査として短く組むと、空振りして費用だけが残ることがあります。
浮気が疑われる段階まで来ている場合は、韓国での浮気調査をご覧ください。
ご家族についての素行調査
このようなご相談から始まります
- 韓国に駐在している配偶者の様子が、以前と変わった
- 出張の日程と、実際の滞在期間が合わない
- お金の使い方が説明と合わない
- 韓国に留学している家族と、連絡が取りづらくなった
- 渡航の回数が、聞いている用事に対して多すぎる
この段階では、まだ何が起きているか決まっていません。浮気とは限りません。体調のこと、仕事のこと、金銭のこと——実際に確かめてみると、想定と違う結果が出ることのほうが多いです。
だから先に決めつけないでください。「浮気を確かめてほしい」とご依頼いただいて、実際には別のことが起きていた、という例は珍しくありません。素行調査は、そこを開ける調査です。
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法人からのご相談は、内容が違います。
法人からのご相談
- 韓国駐在の社員について、勤務実態に疑いがある
- 取引先との関係が近すぎるのではないかという情報がある
- 経費の使い方と、実際の行動が合わない
- 競合他社との接触が疑われている
- 休職中の社員について、申告と実際が違うのではないか
法人のご依頼では、最初に必ず伺うことがあります。「確認できたとして、そのあとどうされますか」——ここが決まっていないまま調査だけ進めても、使えない事実が残るだけだからです。理由は次の項でご説明します。
事実が出たあと、韓国では何ができるのか
韓国の勤労基準法 第23条第1項を見てください。
韓国 勤労基準法 第23条第1項(英訳より)
「使用者は、正当な理由なく、労働者を解雇し、レイオフし、停職させ、もしくは転職させ、賃金を減額し、またはその他の懲罰的措置を取ってはならない」
ここが実務上いちばん大事なところです。
「素行に問題があることが分かった」——それだけでは処分の理由になりません。韓国では正当な理由が要求され、その正当性は事後に争われます。何が、いつ、どの程度、どのように業務に影響したのか。そこまで示せる形で事実が残っていなければ、調査にかけた費用がそのまま無駄になります。
ですから当社は、調査に入る前に「何を示せれば足りるのか」を決めます。漠然と行動を追っても、使える資料にはなりません。ご相談の段階で、弁護士・社会保険労務士など専門家のご意見を先に取っていただくようお願いすることもあります。
当社は、処分の可否について判断しません。それは法律専門家の領域です。当社が担当するのは、事実を確かめて、記録として残すところまでです。
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韓国の信用情報法 第40条第1項第4号は、次の行為を禁じています。
信用情報法 第40条第1項第4号(韓国法制研究院の公式英訳より)
- 特定の人物の所在および連絡先を探り出す行為
- その人物の私生活を調査する行為
※金融取引をはじめとする商取引関係に関するものを除く。債権回収業の許可を受けた会社が業務のために行う場合、および他の法令で認められている場合は除外されます。
罰則は同法第50条で3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金。素行調査は、この「私生活を調査する行為」に正面から当たります。あわせて韓国には、探偵についての国家資格も登録制度もありません。
ですから当社は、日本人の調査責任者が現地に入り、こちらの指揮で組み立てます。現地に丸投げはしません。
ソウルまで片道2時間半。遠い国なら往復と時差の順応で二日以上かかりますが、韓国ならその日のうちに現地に立てます。近いから安いのではなく、近いから責任者が自分で行ける。そして日本と韓国に時差はありませんので、現地で動いたその日のうちにご報告できます。
確認できること、確認できないこと
確認できること
- 平日と休日それぞれの行動。素行調査の中心です。1日だけでは意味がありません
- 説明されている予定と、実際の行動の一致/不一致
- 実際の滞在先と、誰と出入りしているか
- 勤務先に、説明どおり通っているかどうか
- 同行している相手の有無と、その関係が見て取れる場面
- 対象の方ご本人についての評判・風評。その方自身についての事実として、聞き取りを行います
- これらを、日時の入った記録と写真でまとめた報告書
確認できないこと
- 過ぎた日の行動。「先月どうしていたか」をあとから確かめることはできません
- 通信の中身。メッセージ、通話記録、非公開のSNSのやりとり
- 社内の情報や、業務端末の中身
- 韓国の公的記録の照会。住民登録番号の処理は韓国個人情報保護法第24条の2で原則禁止されており、家族関係登録簿も本人・配偶者・直系血族とその代理人しか請求できません。詳しくは韓国での身辺調査をご覧ください
- 健康状態・病歴。センシティブ情報として、同法第23条が処理を禁じています
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| 区分 | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 行動調査(基本) | 1時間 50,000円 | 調査員2名で動いたときのチーム単価です。1名あたりではありません |
| 実働4時間(下限) | 200,000円 | これより短い体制では、対象の方を確認しきれません |
| 実働5時間 | 250,000円 | もっとも多いご依頼の形です |
| 実働6時間 | 300,000円 | 夜間の行動まで含める場合 |
| 渡航費・現地滞在費 | 実費 | 別途申し受けます |
| 通訳・翻訳 | 実費 | 別途申し受けます |
素行調査は、日数をまとめていただくほど費用対効果が上がります。生活のパターンを見る調査なので、1日だけでは「その日はそうだった」としか言えません。平日と休日、それぞれを見て初めて、説明と実際のズレが見えます。
単発で1日ずつ組むより、数日をまとめたほうが1日あたりは下がり、結果の確度も上がります。費用を抑えたいご希望と、日数をまとめるという方法は、矛盾しません。
お受けできないご依頼
- 対象の方への接触、脅し、嫌がらせにつながるご依頼。調査は、確かめてご報告するまでです
- 通信の中身を取得すること。方法の如何を問わずお受けできません
- 労働組合の活動や、それに関わる事柄を対象とする調査。お受けしません
- 思想・信条、政治的な意見に関する調査。お受けしません。韓国個人情報保護法第23条もこれらをセンシティブ情報として扱っています
- 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を判断材料にするための調査。探偵業法第9条第1項により、差別につながる調査はお受けできません。「情報だけもらって判断はこちらでする」というご依頼も同じ扱いです
——ただし、対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います。その方自身についての事実だからです - 現地の法令に触れる方法での調査。ご依頼者のご希望であっても、お受けできません
お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。「それはお受けできませんが、代わりにここまでは確認できます」とお伝えするためです。断って終わりにはしません。
よくある質問
浮気調査と素行調査、どちらを頼めばいいですか?
確かめたい相手が特定できているなら浮気調査、「様子がおかしいが何が起きているか分からない」なら素行調査です。迷われる場合は、ご相談の段階で状況を伺って決めます。決めつけて短く組むと空振りすることがあるので、そこは慎重にご案内します。
1日だけお願いできますか?
お受けできますが、素行調査としては効果が限られます。その日の行動しか分からないためです。生活のパターンを見るのが目的でしたら、平日と休日をそれぞれ見ることをおすすめします。
従業員の素行を確認して、処分できますか?
当社は処分の可否を判断しません。韓国の勤労基準法第23条第1項は、正当な理由のない解雇・停職・減給その他の懲罰的措置を禁じており、その正当性は事後に争われます。ですから調査に入る前に「何を示せれば足りるのか」を決めておくことが重要です。弁護士や社会保険労務士のご意見を先に取っていただくようお願いすることがあります。
相手に気づかれませんか?
気づかれないように組むことが前提です。そのため、進め方については記事に書きません。公開されている手順は、対象の方にも読めるからです。
韓国語ができませんが、大丈夫ですか?
ご依頼者とのやりとりはすべて日本語です。報告書も日本語でお渡しします。現地でのやりとりに通訳が必要な場合は、その費用を実費として別途お出しします。
報告はいつ受けられますか?
日本と韓国に時差はありませんので、現地で動いたその日のうちにご報告できます。海外調査としては例外的な条件です。
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国ごとのまとめもあります。アジアは中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。


