韓国の相手に送金した。投資の話に乗って振り込んだ。取引の代金が戻ってこない——このご相談で、当社が最初にお伝えすることは決まっています。
| 韓国探偵より先に、やることがあります |
探偵より先に、やることがあります。送金先が韓国の金融機関の口座であれば、韓国には口座の支払を止めて、被害金を還付する制度があります。そしてその手続きには期限が条文で決まっています。
当社は回収も交渉も行いません。探偵の業務ではないからです。このページでは、新宿の探偵が、先にやるべきことと、そのうえで調査に何ができるのかを分けてご説明します。ご相談は無料です。
この記事の内容
ご相談は、3つの型に分かれます
① 投資・暗号資産
SNSやマッチングアプリで知り合った相手から投資を持ちかけられた、という型です。利益が出ているように見えるのに出金できないという形で相談に来ます。
② 個人への送金
交際相手や知人に貸した、立て替えた、という型です。相手が韓国に帰国して連絡が取れなくなる形が多いです。
③ 取引の未払い
法人からのご相談です。納品したのに支払われない、前払いしたのに届かない。相手の会社が実在するかどうかから確かめます。
①の場合は、シンガポール在住を名乗る相手からの投資話とSNSの投資グループで出金できないときもあわせてお読みください。手口の型は国を問わず共通しています。
探偵より先にやること|韓国には支払停止と還付の制度があります
韓国には「電気通信金融詐欺の被害防止および被害金還付に関する特別法」という法律があります。送金先が韓国の金融機関の口座である場合、この制度が使える可能性があります。
制度の流れと、条文で決まっている期限
- 第4条——被害者からの申請を受けた金融会社は、詐欺に利用された当該口座の支払を直ちに停止する措置をとらなければならない
- 第9条——債権消滅の手続開始が公告された日から2か月が経過すると、口座名義人の債権が消滅します
- 第10条——金融監督院は、債権が消滅した日から14日以内に、被害金の還付を受ける者を決定します
「直ちに」「2か月」「14日」——期限が条文で決まっています。つまり早く動いた人ほど残る可能性が高く、遅れると口座が空になります。
ですから順番はこうです。①送金先の金融機関または警察に申し出て、支払停止を求める → ②弁護士に相談する → ③そのうえで、必要なら調査。この順番を飛ばして探偵に来ていただいても、いちばん時間を争う部分が進みません。
ただし、次の点は正直にお伝えします。
- この制度は韓国の金融機関の口座に対するものです。日本の口座に振り込んだ場合は、日本側の制度になります
- この法律が主に想定しているのは電気通信を用いた金融詐欺です。投資名目や対面での取引が対象になるかどうかは、事案ごとの判断になります。ここは弁護士にご確認ください
- 暗号資産で送った場合、この枠組みは働きません。銀行口座ではないためです
当社は法律判断をしません。「まずここに当たってください」とお伝えして、弁護士にお繋ぎするところまでが役割です。
では、探偵は何をするのか
制度が動く部分は制度に任せます。当社が担当するのは、制度が答えを出してくれない部分です。
- 相手が実在するのか。名乗っている人物が本当にその名前で、その場所にいるのか
- 説明されている会社が実在するのか。登記、所在地、役員。法人のご相談ではここが中心になります(韓国の取引先・採用相手の実態確認)
- 渡された資料が本物か。許認可、証明書、会社案内。公開されている情報と突き合わせます
- 記録の整理。いつ・誰に・どこへ・いくら送ったか。やりとりと送金履歴を時系列にまとめ、届出や弁護士への相談にそのまま使える形にします
- 相手の現況。会社が存続しているか、登記に変更がないか、事業を続けているか
この4番目が、実はいちばん役に立ちます。被害に遭われた方の手元には、断片的な記録がバラバラに残っていることがほとんどです。それを時系列に整えるだけで、警察でも弁護士でも話が早く進みます。
こちらもチェック
シンガポール在住を名乗る相手からの投資話|その会社は、無料で確かめられます
SNSの投資グループに招待された|利益が出ているのに出金できないときの確認方法
韓国の取引先・採用相手の実態確認|英語の開示だけで判断しないでください確認できること、確認できないこと
確認できること
- 相手が名乗っている人物として実在するか
- 説明されている会社の登記と、その内容(役員・資本金・所在地・変更の履歴)
- 登記上の所在地が、実在の事業所かどうか
- 相手の現在の生活実態(住まい、勤め先、日常の行動)
- 対象の方ご本人についての評判・風評
- やりとり・送金記録・提示された資料の整理と照合
確認できないこと
- 送金先の口座の名義人が誰か。第三者が照会することはできません
- 暗号資産の送金先アドレスの持ち主。特定はできません
- 相手の資産や借入の状況。信用情報は取れません
- 住民登録番号を起点とした記録の照会。韓国個人情報保護法第24条の2により、処理そのものが原則禁止です
- お金が今どこにあるか
韓国の業者に頼めない理由と、債権の正規ルート
韓国の信用情報法 第40条第1項第4号は、特定の人物の所在および連絡先を探り出す行為と、その人物の私生活を調査する行為を禁じています。罰則は同法第50条で3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金。韓国には探偵の国家資格も登録制度もありません。
ただし、この条文には除外があります。「金融取引をはじめとする商取引関係に関するもの」と、「債権回収業の許可を受けた会社が業務のために行う場合」は対象外とされています。
つまり、債権に関わる所在の確認には、探偵とは別の正規のルートがあるということです。弁護士を通じてそちらに乗せたほうが、確実で、費用も無駄になりません。当社はそのルートの案内までを行い、回収そのものには関与しません。
こちらもチェック
ロマンス詐欺の見分け方と対処法|送金後に保存すべき証拠と相談先
韓国の調査費用|「1時間5万円」が何を指しているのか、種別ごとに何が変わるのか
韓国の探偵調査は何ができるのか|7つの型と、近いのに同じようにいかない理由ご自身でやらないほうがいいこと
- 追加で送金すること。「出金のため」「税金のため」「解除のため」——名目が何であれ、いったん止めてください
- やりとりや送金履歴を消すこと。絶対に消さないでください。これが唯一の資料です
- 「返金できます」という業者に依頼すること。被害が出た後に近づいてくる二次被害の手口が、はっきり増えています
- 相手を問い詰めること。やりとりが消され、証拠がなくなります
- ご自身で韓国へ行って直接会おうとすること。相手がそこにいる保証はありませんし、危険です
- SNSで実名を出して書くこと。事実が確定する前の書き込みは、ご自身の立場を悪くすることがあります
詳しくはロマンス詐欺の見分け方と対処法でもご説明しています。
こちらもチェック
韓国人探しと所在調査|探す行為そのものが条文で禁じられている国で、何ができるのか
中国での調査は何ができるのか|日本から確かめられることと、現地で人を動かす前に
台湾での調査は何ができるのか|日本の大使館がない場所で、窓口はどこになるのか費用の考え方
| 段階 | 中身 |
|---|---|
| ① ご相談 | 無料です。まず「先にやるべきこと」が残っていないかを確認します |
| ② 記録の整理 | やりとり・送金記録・提示された資料を時系列にまとめます |
| ③ 相手・会社の実態確認 | 登記の取得と照合、所在地の確認。取得費・翻訳費は実費 |
| ④ 現地での確認 | 行動調査 1時間50,000円(調査員2名のチーム単価・実働4時間から)。必要かどうかは②③の結果で判断します |
②と③で答えが出てしまうことが少なくありません。会社が登記されていない、役員に名前がない——それが分かれば、それ以上の費用は不要です。
すでに被害が出ている方に、これ以上の支出を重ねていただくわけにはいきません。どこまでやるべきかを、ご相談の段階で正直にお伝えします。費用の内訳は韓国の調査費用をご覧ください。
お受けできないご依頼
はっきり申し上げます
- 回収を行いません。お金を取り返す業務は、探偵の仕事ではありません
- 交渉を行いません。相手方との話し合いは弁護士の領域です
- 「必ず取り戻せます」とは申し上げません。そう言う相手のほうを疑ってください
- 相手方への接触・追及は行いません。確かめて、記録に残すまでです
- 送金先口座の名義人の照会や、暗号資産アドレスの持ち主の特定はできません
- 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を判断材料にするための調査。探偵業法第9条第1項によりお受けできません
——ただし、対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います
お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。「それはお受けできませんが、代わりにこの道があります」とお伝えするためです。断って終わりにはしません。
よくある質問
送ったお金は戻ってきますか?
当社にはお答えできません。ただし、送金先が韓国の金融機関の口座であれば、電気通信金融詐欺の被害防止および被害金還付に関する特別法による支払停止と還付の制度があります。第9条で公告から2か月、第10条で債権消滅から14日という期限が定められています。早く動いた方ほど残る可能性が高い制度です。まず金融機関または警察へ、そして弁護士へご相談ください。
暗号資産で送ってしまいました
銀行口座ではないため、その制度の枠組みは働きません。送金先アドレスの持ち主を特定することもできません。それでも、相手が名乗っている人物や会社が実在するかどうかは確かめられます。そして、いつ・どこへ・いくら送ったかを時系列に整えておくことは、届出にも弁護士への相談にも必ず使います。
まず何をすればいいですか?
①送金先の金融機関または警察へ申し出て支払停止を求める ②弁護士に相談する ③そのうえで必要なら調査、の順番です。①がいちばん時間を争います。当社に先にご相談いただいた場合も、この案内からお伝えします。
韓国の探偵に頼めば、相手を見つけてもらえますか?
韓国の信用情報法第40条第1項第4号は、特定の人物の所在・連絡先を探り出す行為そのものを禁じています(罰則は3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金)。韓国には探偵の国家資格も登録制度もありません。ただし債権回収業の許可を受けた会社が業務として行う場合は、この禁止の対象外とされています。債権に関わる所在の確認には、探偵とは別の正規のルートがあるということです。弁護士を通じてそちらに乗せたほうが確実です。
「返金できます」と業者から連絡が来ました
応じないでください。被害が出た後に近づいてくる二次被害の手口がはっきり増えています。前払いで回収を請け負う業者には、特にご注意ください。
相手の会社が本物か調べてもらえますか?
できます。登記の内容(役員・資本金・所在地とその変更履歴)、登記上の住所が実在の事業所かどうか、渡された資料と公開情報の整合。登記を見た時点で説明と食い違うことが、実は少なくありません。詳しくは韓国の取引先・採用相手の実態確認をご覧ください。
費用はどのくらいですか?
ご相談は無料です。記録の整理と登記の確認だけで済むことも多く、その場合は現地調査の費用はかかりません。現地での確認が必要になった場合は、行動調査が1時間50,000円(調査員2名のチーム単価・実働4時間から)です。必要のない調査はおすすめしません。
関連記事
中国の場合は、中国での調査は何ができるのかをご覧ください。
台湾の場合は、台湾での調査は何ができるのかをご覧ください。
タイでのご相談はタイでの調査は何ができるのか|居所の届出と、無料で見られる決算書をご覧ください。
国ごとのまとめもあります。アジアは中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。


