シンガポールの高層ビル群を夕方に対岸から見た風景
個人データの扱いに刑事罰がある国では、確認できることの範囲が日本と異なります

駐在中の配偶者の行動が気になる。現地で連絡が取れなくなった知人を探したい。取引先の実態を確かめたい——シンガポールに関するご相談は、この3つに大きく分かれます。

シンガポール個人データの扱いに刑事罰がある国です

そして、この国には他の国と決定的に違う点が2つあります。ひとつは探偵業が免許制であること。もうひとつは個人データを不正に扱った「個人」に、刑事罰が用意されていることです。

このページでは、新宿の探偵が、シンガポールで何が確かめられて、何が確かめられないのかを、根拠とともにご説明します。ご自身で無料でできることは、先にお伝えします。ご相談は無料です。

このページの要点

  • シンガポールの探偵業はPrivate Security Industry Act 2007に基づく免許制。警察のライセンス発行部門(PLRD)が所管しています
  • 個人情報保護法(PDPA)は、個人データの不正な開示・利用・再識別を「個人」の刑事罰の対象にしています。罰則は5,000シンガポールドル以下の罰金または2年以下の禁錮
  • 会社の実在はACRAのBizFileで無料で確認できます。先にご自身でどうぞ
  • 行動調査は1時間50,000円(調査員2名のチーム単価・実働4時間から)。渡航費・滞在費は実費
  • 出身地・家柄・国籍を判断材料にするための調査はお受けしません(探偵業法第9条第1項)

ご相談は、5つの型に分かれます

① 駐在・単身赴任中の配偶者

いちばん多いご相談です。出張や旅行を装って現地の人と会っているのではないかというご不安。日本にいるご家族からのご依頼が中心になります。

② 出張・旅行中の行動

短期の渡航中のご相談です。日程が分かっているかどうかで、できることが大きく変わります。先にお読みいただきたいのは海外旅行中・出張中の浮気が不安なときです。

③ 留学中・在住中のご家族

お子さんの生活状況を確かめたい、というご相談です。強い疑いがなくても、安心するためにご利用いただく方が少なくありません。

④ 音信不通になった方を探す

現地在住の知人・ご家族と連絡が取れなくなったケースです。先に在外公館に当たっていただくべき場合があります(後述)。

⑤ 取引先・投資先の実態確認

法人からのご相談です。アジアの統括拠点が置かれる国なので、「シンガポール法人」を名乗る相手からの話は非常に多い。そして、その多くは無料で確かめられます。

⑤で「投資の話を持ちかけられた」という場合は、シンガポール在住を名乗る相手からの投資話を先にお読みください。調査を依頼する前に、ご自身で確かめられることがあります。

この国の2つの前提|免許制と、個人データの刑事罰

シンガポールでの調査を考えるうえで、必ず押さえておくべき前提が2つあります。どちらも、依頼する側に関わってきます。

前提①|探偵業は免許制です

シンガポールの探偵業はPrivate Security Industry Act 2007(民間セキュリティ産業法)に基づく免許制で、シンガポール警察のライセンス発行部門(PLRD:Police Licensing & Regulatory Department)が所管しています。

調査会社(private investigation agency)にも、調査員個人(private investigator)にも、それぞれ免許が必要です。無免許での調査業務は違法です。

前提②|個人データの不正な扱いには、「個人」への刑事罰があります

シンガポールの個人情報保護法(Personal Data Protection Act 2012)は、2020年の改正(2021年2月1日施行)で、組織ではなく「個人」を対象とする刑事罰を新設しました。

  • 第48D条——個人データの無許可の開示
  • 第48E条——不正な利得、または他者への損失を目的とした個人データの不正な利用
  • 第48F条——匿名化されたデータの無許可の再識別

いずれも罰則は5,000シンガポールドル以下の罰金、2年以下の禁錮、またはその併科です。

この2つ目が、実はいちばん重要です。

「名簿を持っているので調べられます」「知り合いのルートで情報が取れます」——そういう進め方をする相手に頼むと、依頼した側まで巻き込まれるおそれがあります。個人データの不正利用が、組織ではなく個人の刑事責任として立てられている国だからです。

だから当社は、出所の説明できない情報は使いません。公開されている情報と、適法に確認できる事実だけで組み立てます。その代わり、できないことははっきりお伝えします。

先に、無料でできることをお伝えします

シンガポールは、公的な情報公開が非常に整っている国です。調査を依頼する前に、ご自身で確かめられることがあります。

ACRA BizFile|会社の実在を無料で確認できます

シンガポール会計企業規制庁(ACRA)のBizFileでは、無料で次のことが確認できます。

  • その会社が実在するか
  • 名乗っている社名と、UEN(企業登録番号)が一致するか
  • 現在の登録状態(活動中か、抹消されているか)

役員や株主の情報は有料になりますが、「そもそも実在するのか」は無料で分かります。

ここで答えが出てしまうことが、本当に多いです。

「シンガポールの投資会社です」と名乗られて、UENを確認したら登録がない。社名と番号が一致しない。すでに抹消されている——それが分かれば、調査を依頼する必要はありません。まずご自身で当たってみてください。

当社にご依頼いただくのは、そこから先だけで構いません。登記はあるのに実態が見えない、住所に何があるのか分からない、説明と書類が食い違う。無料で分かる範囲を超えたところが、当社の仕事です。

音信不通のご相談も、先に確認していただきたいことがあります。

親族の方で、おおむね6か月以上音信が途絶えている場合、在外公館(大使館・総領事館)に所在の確認を依頼できます。費用はかかりません。事件や事故が疑われる場合は、期間に関わらず対応されます。

ただし外務省は、在外公館が「旅行業者、航空会社、銀行、弁護士、探偵、警察または病院の業務や役割を担うことはできません」と明示しており、捜索活動そのものは行いません。「無事かどうかを知りたい」なら在外公館、「今どこにいるかを確かめたい」なら当社、という切り分けになります。

夕暮れのマリーナ沿いの遊歩道を歩く人の後ろ姿
現地で何を確かめられるのかは、法律の枠で決まります

ご相談・お見積りは無料です

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確認できること、確認できないこと

確認できること

  • 対象の方の日常の行動(公然と見える場所での、記録に残る形での確認)
  • 同行者がいるかどうか
  • 住まいや勤め先の実態
  • 会社の登録の有無と、その内容
  • 登録上の住所に、実在の事業所があるか
  • 渡された資料と、公開されている情報の整合
  • 対象の方ご本人についての評判・風評

確認できないこと

  • 通信の内容。メッセージ、通話、メールの取得はできません
  • ホテルの宿泊者情報の照会
  • 銀行口座や資産の状況
  • 位置情報の無断取得。日本のストーカー規制法でも規制対象です
  • 出所の説明できない個人データ。前述のPDPAの刑事罰に触れるおそれがあります

「できない」と書いてあることを、できると言う相手には気をつけてください。シンガポールは法の執行が厳格な国として知られています。違法な手段で得た記録は、証拠として使えないだけでなく、依頼した方の立場を悪くします。

エリアによって、進め方が変わります

国土が狭い国ですが、エリアの性格はかなりはっきり分かれています。どこが対象かで、組み方が変わります。

エリア性格
オーチャード中心街。商業施設と飲食店が集中し、人の出入りが多いぶん、確認しやすい面と紛れやすい面の両方があります
CBD(セントラル・ビジネス・ディストリクト)金融機関と企業のオフィスが集まる業務地区。法人のご依頼はここが中心になります
ノベナ・トムソン、クイーンズタウン周辺日本人のご家族が多く暮らすエリア。生活圏が重なるため、進め方に特に慎重さが要ります
セントーサ島リゾート地区。出入りの経路が限られるという特徴があります
その他の地域対応可能です。場所によって確認できることと、必要な日数が変わります。着手前に可否と目安をお伝えします

日本人が多いエリアほど、慎重に組みます。コミュニティが狭く、動きが伝わりやすいからです。ご相談の内容が対象の方に伝わってしまっては、意味がありません。

進め方そのものは記事に書きません。公開されている手順は、調べられる側にも読めるからです。

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ご相談の前に、整理しておいていただきたいこと

分かる範囲で構いません。断片でも、あるとないとで大きく違います。

浮気・不倫調査、素行調査の場合

  • 対象の方のお名前、お写真、住まいや勤め先
  • 確認したい日時。渡航の日程が分かっていれば必ず
  • 不審に思われたきっかけと、その時期
  • 説明がいつ、どう変わったか——ここがいちばん効きます

人探し・所在確認の場合

  • お名前(パスポート表記のアルファベットが分かれば理想的です)
  • 最後に連絡が取れた日時と、その内容
  • 以前の住まい、勤め先、よく行っていた場所

企業・取引先調査の場合

  • 社名とUEN(企業登録番号)
  • 所在地、取引の内容と時期
  • 渡された書類(会社案内、許認可、契約書)

お写真は古いものでも構いません。整理がついていない段階でのご相談で大丈夫です。お話を伺いながら、こちらで整理します。

静かなオフィスの机に置かれた書類とペン
費用は「何を確かめるか」で変わります

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費用の考え方

区分金額中身
ご相談無料まず、無料で確かめられる範囲が残っていないかを確認します
行動調査(基本)1時間 50,000円調査員2名で動いたときのチーム単価です。1名あたりではありません
実働4時間(下限)200,000円これより短い体制では確認しきれません
実働5時間250,000円もっとも多いご依頼の形です
企業の登録確認実費取得費・翻訳費。実在の確認だけなら無料でできます
渡航費・現地滞在費実費別途申し受けます
通訳・翻訳実費別途申し受けます

シンガポールは物価と人件費が高い国です。滞在費がそのまま費用に効いてきます。だからこそ、本当に現地で押さえる必要があるかを先に見極めます。

「1時間5万円」が何を指しているのかは、調査費用の内訳のページで構造をご説明しています。1名あたりなのかチームなのか、実費は何が含まれるのか。ここが会社によって違います。

ご依頼の流れ

1. ご相談(無料)

状況を伺います。まず「無料で確かめられること」と「先に当たっていただくべき先」が残っていないかを確認します。そこで終わることもあります。

2. できること・できないことのご説明

見込みがあるかどうかを正直にお伝えします。難しい場合は、そう申し上げます。

3. お見積り

体制、日数、実費の見込みをお出しします。この段階で費用が確定します。

4. ご契約

ご納得いただけた場合のみ。契約書と重要事項説明書をお渡しします(探偵業法で定められています)。

5. 調査

日本人の調査責任者が現地に入り、こちらの指揮で組み立てます。現地に丸投げはしません。

6. ご報告

記録を整理してお渡しします。弁護士へのご相談にそのまま使える形にします。

7. その後のご相談

必要に応じて弁護士をご紹介します。当社は交渉も回収も行いません。探偵の業務ではないからです。

お受けできないご依頼

  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を判断材料にするための調査。探偵業法第9条第1項によりお受けできません。「情報だけもらって判断はこちらでする」というご依頼も同じ扱いです
    ——ただし、対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います
  • 位置情報の無断取得、通信内容の取得、他人のアカウントへの侵入
  • 出所の説明できない個人データの取得。前述のPDPAに触れるおそれがあります
  • 相手方への接触・追及・警告
  • お金の回収や、相手方との交渉。弁護士の領域です
  • ストーカー行為・つきまといにつながるおそれのあるご依頼。お受けしません
  • 見込みが立たないご依頼。お引き受けしないことがあります

お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。「それはお受けできませんが、代わりにこの道があります」とお伝えするためです。断って終わりにはしません。

よくある質問

シンガポールでも調査を依頼できますか?

できます。ただしシンガポールの探偵業はPrivate Security Industry Act 2007に基づく免許制で、警察のライセンス発行部門(PLRD)が所管しています。無免許での調査業務は違法です。当社は日本人の調査責任者が現地に入り、こちらの指揮で組み立てます。ご相談の段階で、何ができて何ができないかをお伝えします。

費用はいくらかかりますか?

行動調査が1時間50,000円(調査員2名のチーム単価・実働4時間から)、これに渡航費・現地滞在費・通訳翻訳費が実費で加わります。ただし、記録の整理と公開情報の確認だけで答えが出ることも少なくありません。その場合は現地調査の費用はかかりません。ご相談は無料です。

取引先の会社が実在するか調べてもらえますか?

できます。ただしその前に、ご自身で無料で確認できます。ACRAのBizFileで、社名とUEN(企業登録番号)の一致、現在の登録状態が無料で分かります。そこで登録がなければ、その時点で答えが出ます。登記はあるのに実態が見えない、書類と説明が食い違うというところから先が、当社の仕事です。

「現地の情報ネットワークで調べられる」と言われました

その言い方には注意してください。シンガポールの個人情報保護法(PDPA)は、2020年の改正で個人データの無許可の開示・不正利用・再識別を「個人」の刑事罰の対象にしました(第48D条〜第48F条/5,000シンガポールドル以下の罰金または2年以下の禁錮)。出所の説明できない情報を使う調査は、依頼した側まで巻き込むおそれがあります。

結婚を考えている相手の身元を確認したいのですが

お受けできる部分と、お受けできない部分があります。お受けできるのは、相手の方が名乗っているとおりの人物か、説明されている勤務先に実際に勤めているか、ご本人についての評判はどうか——といった、対象の方ご本人に関する確認です。お受けできないのは、出身地・家柄・国籍・親族の系譜を判断材料にするための調査です。探偵業法第9条第1項によります。ご相談いただければ、線を引いてご説明します。

調査がバレる心配はありませんか?

「絶対にバレません」とは申し上げません。そう言い切る相手のほうを疑ってください。できるのは、露見の可能性を下げる体制を組むことです。特に日本人コミュニティが狭いエリアでは、慎重に組みます。そのうえで、露見のリスクが高いと判断した場合は、正直にお伝えして進め方を変えるか、お受けしないこともあります。

相談だけでも費用がかかりますか?

かかりません。「まだ依頼するか決めていない」「そもそも調査できることなのか確かめたい」という段階のご相談が、いちばん多いです。調査が必要ないと判断すれば、そうお伝えします。

日本にいながら依頼できますか?

できます。ご依頼の多くは日本からです。お電話とオンラインでのご相談を承っています。新宿までお越しいただく必要はありません。

関連する調査サービス

中国の場合は、中国での調査は何ができるのかをご覧ください。

台湾の場合は、台湾での調査は何ができるのかをご覧ください。

タイについてはタイでの調査は何ができるのかに、窓口の分かれ方と、日本から確かめられる範囲をまとめています。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/フィリピン/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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