夕方の東南アジアの大都市の高層ビル群を遠景で見た風景
メトロ・マニラは16市と1町。東京23区とほぼ同じ広さです

「主人はマニラにいます」——ご相談の最初に、こう伺うことがよくあります。

フィリピン・マニラ「マニラにいる」が指す範囲

ただ、この一言では、場所がまだ決まっていません。私たちが最初にお尋ねするのは「マニラのどこですか」です。そこが決まらないと、何日かかるのか、いくらになるのかをお伝えできないからです。

このページでは、新宿の探偵が、マニラという場所の実態、フィリピンの法律で決まっている確認できることの範囲、そして費用と日数がどう決まるのかをご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • マニラ赴任中のご主人と、連絡が減った
  • 現地の住まいの場所を、はっきり教えてもらえない
  • 帰国の予定が、何度も先送りになっている
  • 生活費とは別の送金が増えている
  • 現地で一緒にいる相手がいるようだが、確かめようがない

フィリピンでの調査 依頼事例

「マニラにいる」だけでは、場所は決まりません

日本の方が「マニラ」と言うとき、たいていはメトロ・マニラ(首都圏)のことを指しています。ところが行政の区分では、マニラ市はその中のひとつの市にすぎません。

メトロ・マニラの構成

  • 16の市と、1つの町(パテロス)で構成されています
  • 市の内訳=マニラ、ケソン・シティ、マカティ、タギグ、パサイ、パラニャケ、マンダルヨン、サンフアン、パシグ、マリキナ、カロオカン、マラボン、ナボタス、バレンズエラ、ラスピニャス、ムンティンルパ
  • 面積は約636平方キロメートル。人口は約1,400万人(2024年)

面積でいうと、東京23区とほぼ同じ広さです。そこに、東京23区の1.4倍を超える人が住んでいます。

「東京にいます」と言われて、それが千代田区なのか足立区なのかで話がまったく違うのと同じことが、マニラでも起きています。そして多くの場合、ご家族はその違いをご存じないまま「マニラ」と聞いています。

日本人が多いのは、マニラ市ではありません

ここが、意外に知られていないところです。

日本から赴任される方や、日本人が多く暮らすエリアは、マニラ市ではなく、マカティやタギグ(ボニファシオ・グローバル・シティ)であることが多いです。空港の周辺はパサイやパラニャケ、面積と人口が最大なのはケソン・シティです。

「マニラ」と呼ばれている場所の、実際の内訳

マカティ市

ビジネス街。日本企業の事務所や、駐在の方の住まいが集まります。「マニラのオフィス」と聞いたら、まずここかタギグを疑います

タギグ市(BGC)

新しく開発された区域。住所を聞いても「BGC」としか言われないことがあり、市の名前が出てこないので場所が分からなくなります

ケソン・シティ

メトロ・マニラで最も広く、人口も最多。ここに住まいがある場合、確かめる範囲が一気に広がります

パサイ市・パラニャケ市

空港の周辺。出入国のたびにこの区域を通ります

マニラ市

いわゆる旧市街。行政上の「マニラ」はここだけです。ご主人の住所がここでないことは、珍しくありません

その他11市と1町

マンダルヨン、サンフアン、パシグ、マリキナ、カロオカン、マラボン、ナボタス、バレンズエラ、ラスピニャス、ムンティンルパ、パテロス

なぜこの話を最初にするのか。市が違えば、移動にかかる時間が変わるからです。メトロ・マニラの交通事情では、同じ「マニラ」の中でも移動に相当の時間がかかります。その時間は、そのまま日数と費用になります。

ご相談のときに、会社名、住所の一部、「よく行く店」の名前、写真の背景——どれでも構いませんので、場所につながるものをお持ちください。それだけで見積もりの幅が変わります。

静かなロビーの一角に置かれたソファとテーブル
確認できる範囲は、フィリピンの法律で決まります

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個人データの扱いに刑事罰がある国です

ここからが、ご依頼を検討される前に必ず知っておいていただきたいところです。

フィリピンには「2012年データプライバシー法」(共和国法第10173号)という法律があります。個人情報の保護のための法律で、国家プライバシー委員会という監督機関が置かれています(第7条)。

データプライバシー法の罰則

  • 第25条(無許可の処理)——個人情報について1年以上3年以下の拘禁と、50万ペソ以上200万ペソ以下の罰金。機微な個人情報については3年以上6年以下の拘禁と、50万ペソ以上400万ペソ以下の罰金
  • 第31条(悪意ある開示)——1年6か月以上5年以下の拘禁と、50万ペソ以上100万ペソ以下の罰金
  • 第6条——この法律は、フィリピン国外での行為にも適用される場合があります。フィリピン国民や居住者の個人情報の処理に関わる行為、フィリピンと結びつきのある行為が対象です

「行政処分」ではなく「拘禁」です。そしてこの法律には域外適用の条文があります。日本にいるから関係ない、という話ではありません。

だから当社は、確認できることの範囲を、先にお伝えします。「何でも調べます」と言える国ではありません。

現地の探偵は、免許制です

もうひとつ、契約の前に確かめていただきたいことがあります。

フィリピンでは、共和国法第5487号(The Private Security Agency Law)によって、私立探偵と探偵業者が定められています。第3条で「private detective」と「private detective agency」が定義され、営業には許可が必要とされています(第6条・第11条)。第18条には、これに反した場合の罰則があります。

依頼先に確認していただきたいこと

  • 現地で動く人が、フィリピンの法律上の許可を持っているのか
  • 持っていない場合、その人は何という立場でその仕事をしているのか
  • 確認した情報を、どういう根拠で日本へ持ち帰るのか

この3つに答えられない会社には、依頼しないほうがいいです。安く見えても、無許可で集められた情報は、そのあとご依頼者様の側の問題になります。

これは他社を批判するために書いているのではありません。当社に依頼されない場合でも、この3つだけは確かめてくださいという意味で書いています。

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確認できること・確認できないこと

上の2つの法律から、できることの範囲が決まります。できないほうも、同じ分量で書きます。

確認できること

  • ご本人が、説明どおりの場所で生活しているかどうか
  • 日々の行動に、ご家族が聞いている説明と食い違いがないか
  • 同居している方がいるかどうか
  • ご本人が名乗っている勤務の状況に、実態があるかどうか

確認できないこと

  • 出入国の記録。公的機関が持っている記録を取り寄せることはできません
  • 銀行口座の中身、通信の記録。いずれも取得できません
  • 相手の方の身分事項を、公的な書類で確定させること
  • 出身地、家柄、親族の系譜。これは「できない」ではなく「お受けしない」です(後述)

確認できるのは、外から見て分かる事実にとどまります。その範囲でご依頼者様の判断に足りるかどうかを、ご相談の段階で一緒に見極めます。足りないと判断した場合は、お受けしません。

なお、調査の進め方そのものは公開していません。手の内を書くことは、対象の方に対策を教えることになり、結果としてご依頼者様の不利益になるためです。

夕方の都市の幹線道路が渋滞している様子
市が違えば移動の時間が変わり、それがそのまま日数と費用になります

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費用と日数は、何で決まるのか

「マニラの浮気調査はいくらですか」に、一律の金額でお答えすることはできません。決まり方をご説明します。

費用と日数を決める4つの要素

①場所が絞れているか

これが最も大きい要素です。住所まで分かっている場合と、「マニラのどこか」しか分からない場合とでは、必要な日数がまったく違います

②何を確かめたいのか

生活の実態を知りたいのか、同居の有無まで確かめたいのか。範囲が広いほど日数が要ります

③いつの時点を見るのか

平日か週末か、特定の日か。ご主人の生活のリズムに合わせる必要があるので、こちらの都合では決められません

④報告の形

ご自身が納得できればよいのか、そのあとの手続きを見据えるのか。後者であれば、整え方が変わります

「一律◯万円」「成功報酬のみ」という表示を見かけたら、その内訳を契約前に確かめてください。何をもって成功とするのか。どこまでやって成功にならなかったとき、何が請求されるのか。この2つを書面で確認できない契約は、おすすめしません。

費用の総額と内訳の考え方は、フィリピンでの浮気調査のページに、より詳しくまとめています。

お受けできないご依頼

当社がお断りするもの

  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を調べてほしいというご依頼。探偵業法第9条第1項で、差別につながるおそれのある調査は禁じられています。「情報をお渡しするだけ」でも同じ扱いです
  • 相手の方に直接接触して、事情を問いただすこと。行いません
  • 金銭の回収や、相手方との交渉。探偵の業務ではありません。返還を求める手続きは弁護士の領域です
  • 確認した結果を、相手の方やその勤務先に伝えること
  • 場所の手がかりが何もない状態でのご依頼。メトロ・マニラは東京23区とほぼ同じ広さです。絞り込めないままお引き受けすることは、ご依頼者様の費用を無駄にします

よくあるご質問

Q. 主人が「マニラにいる」としか言いません。それでも調べられますか?A. 会社名、住所の一部、よく行く店、写真に写っている景色——場所につながる手がかりが何か一つでもあれば、そこから始められます。何もない状態ではお受けできません。メトロ・マニラは16市と1町からなり、東京23区とほぼ同じ広さがあるためです。

Q. 現地に行かなくても依頼できますか?A. ご依頼者様に渡航していただく必要はありません。ご相談はお電話やオンラインでも承ります。

Q. フィリピンの法律に触れませんか?A. 確認できることの範囲を、データプライバシー法(共和国法第10173号)の枠の中で先に決めてから動きます。範囲を超えるご依頼はお受けしません。この法律には域外適用の条文(第6条)があり、日本にいるから関係ないという扱いにはなりません。

Q. 証拠を取ったあと、どうなりますか?A. フィリピンには日本と異なる婚姻・離婚の制度があり、ご夫婦のどちらがどの国籍かによって、その後にできる手続きが変わります。ここはご相談の中でご説明します。当社は手続きの代理は行いませんので、必要な場合は弁護士へおつなぎする形になります。

Q. 費用はいくらですか?A. 場所がどこまで絞れているか、何を確かめるか、何日必要かで変わります。ご相談の段階で、確認する範囲・期間・費用をお伝えしたうえでご判断いただきます。相談は無料です。

Q. 主人に知られませんか?A. 調査の内容や進め方を、ご依頼者様以外にお伝えすることはありません。ご主人や現地の関係者に接触して事情を尋ねる進め方も行いません。ただし「絶対に知られません」と言う会社があれば、その根拠を確かめてください。

関連する調査サービス

浮気と決まる前の段階で、生活の実態を確かめたいという場合はフィリピンでの素行調査をご覧ください。何を、どれだけの日数で見るのかの考え方をまとめています。

相手の素性そのものを確かめたい場合は、海外の身辺調査|日本から確かめる手順をご覧ください。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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