夕暮れのダイニングテーブルに置かれた二人分の食器
小さな違和感が重なったときに、ご相談に来られる方が多いです

「妻の様子が、この半年で変わりました」——日本で暮らしているフィリピン人の奥様について、こうしたご相談をいただきます。

フィリピン日本で暮らしているからこそ確かめられること

海外にいる相手を調べる話と、日本で一緒に暮らしている相手のことを確かめる話は、まったく別のものです。後者のほうが、確かめられる範囲はずっと広くなります。

それともう一つ、ご相談の前に知っておいていただきたいことがあります。「日本人の配偶者等」という在留資格は、配偶者であることが土台になっています。離婚を考えるなら、そこにも手続きが伴います。

このページでは、新宿の探偵が、日本で暮らすフィリピン人の奥様について確かめられること、在留資格との関係、そしてお受けできないご依頼をご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • 帰宅時間が不規則になり、理由を聞いても曖昧な返事しか返ってこない
  • フィリピンへの送金が、話していた額より増えている
  • スマートフォンを手放さなくなった
  • 里帰りの回数が増え、滞在も長くなっている
  • 同じ国の知人との外出が急に増えた
  • 離婚を考えているが、在留資格のことがわからず動けない

現地にいる場合と、日本で暮らしている場合の違い

フィリピンが関わるご相談は、大きく二つに分かれます。相手がフィリピンにいるのか、日本にいるのか。この違いで、できることが変わります。

同じ「フィリピン」でも、話がまったく違います

相手が現地にいる場合

渡航が必要になり、日数と費用がかかります。現地の法律の範囲で動くことになるため、確かめられる範囲にも制約が出ます

日本で暮らしている場合

国内の調査です。渡航費はかかりません。日本の法律の範囲で、通常の調査と同じように進められます

行き来している場合

日本にいる期間だけを見る、という進め方ができます。いつ帰国するかが分かっていれば、その前後に絞れます

ご相談で最初に伺うこと

「いま、どちらにいらっしゃいますか」——ここが決まらないと、日数も費用もお伝えできません

日本で一緒に暮らしておられるなら、それは国内の調査です。「フィリピン人だから海外調査になるのでは」と思って、相談をためらっておられる方がいらっしゃいますが、そうではありません。

現地での調査についてはフィリピンでの浮気調査のページに、費用の総額まで含めてまとめています。

ご相談のきっかけになっていること

実際にご相談をいただくとき、きっかけになっているのは次のようなことです。どれか一つだけで疑うべきだ、という話ではありません。いくつか重なったときに、多くの方がご相談に来られます。

よく伺う変化

  • 送金の額や回数が変わった。ご家族への仕送りは以前からあったが、額が増えた・別の名義が増えた
  • 里帰りが増え、滞在が長くなった。以前は年に一度だったのが、数か月おきになっている
  • 帰宅時間と、その理由が合わない。仕事だと聞いていたが、勤務先の話とかみ合わない
  • 同じ国の知人との外出が増えた。コミュニティの集まりだと説明されるが、頻度が以前と違う
  • スマートフォンの扱いが変わった。置き場所、通知の設定、ロックのしかた
  • お金の話を避けるようになった。家計の相談に応じなくなった

送金については、慎重に見ています。フィリピンでは家族への仕送りが一般的で、送金が増えたこと自体は、浮気とは何の関係もないことのほうが多いからです。ご家族の入院、住まいの修繕、きょうだいの学費——理由はいくらでもあります。

こちらが気にするのは金額ではなく、説明が変わったかどうかです。以前は普通に話していたことを話さなくなった、というときに、確かめる意味が出てきます。

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日本で暮らしているなら、確かめられる範囲は広くなります

日本国内での調査になるため、海外調査のような制約はありません。ご相談の内容によって、確かめられることは変わります。

確かめられること

  • 日々の行動の実態。どこへ行き、誰と会っているか。生活の実態としてつかめます
  • 説明と事実が一致しているか。「仕事だ」と聞いていた時間に何をしていたか
  • 交際の相手がいるかどうか、いる場合はどういう関係か
  • 相手方の身元。話し合いや手続きに進む場合、ここが決まっていないと先へ進めません

確かめられないこと

  • 通信の中身。メッセージの履歴、通話の内容。これらは取得しません
  • 口座の入出金明細。金融機関の記録を第三者が取ることはできません
  • フィリピン側のご家族の事情。現地での調査が必要になり、別のご依頼になります
  • お気持ちや本心。行動は確かめられますが、心のなかは確かめられません
役所の待合スペースと窓口へ続く通路
離婚は、夫婦の問題であると同時に手続きを伴います

離婚を考える前に|在留資格と届出のこと

ここは、ご相談のなかで必ずお伝えしているところです。調査の話とは別に、制度として知っておいていただきたいことがあります。

「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人の配偶者であることが土台になっています。

出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」の在留資格をもって在留している方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方については、離婚・死別のときに地方出入国在留管理局へ届け出る必要があると案内しています。

つまり離婚は、夫婦の問題であると同時に、在留の資格に関わる手続きを伴います。(「定住者」の在留資格の方は、離婚等をした場合の届出は必要ありません)

この話が、ご相談のしかたを変えます

離婚まで考えている場合

話し合いや手続きで使える形まで整える必要があります。確かめる範囲が広くなり、日数もかかります

まだ決めていない場合

「事実を知ってから決めたい」で構いません。その場合は確かめる範囲を小さくできます

やり直したい場合

相手を追い詰めることが目的ではないので、確かめる範囲はいちばん小さくなります

決まっていなくても大丈夫です

ご相談の時点で決めておく必要はありません。途中でお決めいただけます

在留資格や離婚の手続きそのものは、行政書士・弁護士の仕事です。当社が手続きを代行することはありません。

ただ、「誰と、いつ、どういう関係だったのか」を確かなものにするところは、当社の仕事です。そこが決まらないと、専門家も動けません。必要な場合は、弁護士へおつなぎします。

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話し合いや手続きで意味を持つもの

ご自身で集めたものが、そのまま使えるとは限りません。何が意味を持つのかを、先にお伝えします。

意味を持ちやすいもの

  • 日時・場所・人物が揃っていること。「いつ」「どこで」「誰と」がそろって、はじめて一つの事実になります
  • 一度きりではなく、続いていることが分かること。1回では「たまたま」と説明されてしまいます
  • 取得の経緯が説明できること。どうやって得たものかを説明できないと、その一点で争われます

不貞行為は、法律上の離婚事由にあたります。ただし「疑わしい」では足りず、事実として示せるかどうかが問われます。

そして取得のしかたが問題になると、せっかくの材料が使えなくなるだけでなく、ご自身の立場が悪くなることがあります。次の章は、そのための話です。

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ご自身でやらないほうがいいこと

ここから先は、ご自身では触らないでください

  • スマートフォンのロックを解除して中身を見ること。取得のしかたが問題になります
  • 位置情報を無断で取得する機器を取り付けること
  • 相手の方や、交際相手と思われる人物に直接問いただすこと。証拠が隠され、確かめられなくなります
  • SNSの別アカウントを作って接触すること
  • 勤務先や知人に、事情を聞いて回ること。すぐに本人へ伝わります

いちばん多いのは「問いただしてしまった」というご相談です。気持ちはよく分かります。ただ、一度問いただすと、そこから相手の行動が変わります。会う場所も、連絡のしかたも変わる。そうなってから調査を始めると、日数も費用も増えます。

確かめたいのであれば、問いただす前にご相談ください。順番が逆になると、取り返しがつかないことがあります。

夜の住宅街に灯る街灯
確かめる範囲を決めてから動きます

ご相談から着手までの流れ

この順で進みます

  • 1. お話を伺う。いつから、どんな変化があったか。決めていないことは決めていないままで構いません
  • 2. 確かめる範囲を決める。何をどこまで確かめるかで、日数と金額が変わります
  • 3. 期間と費用をお伝えする。ここでご判断いただきます。相談は無料です
  • 4. ご契約・着手。契約前に書面でご説明します
  • 5. ご報告。確かめられたことと、確かめられなかったことを分けてお伝えします

費用は、確かめる範囲と日数で決まります。「一律いくら」という形ではお受けしていません。ご相談の段階で、範囲・期間・費用をお伝えしたうえでご判断いただきます。

現地での調査になる場合の費用は、フィリピンでの浮気調査のページに総額の内訳まで載せています。

お受けできないご依頼

次のご依頼は、お断りしています

  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を調べてほしいというご依頼。探偵業法第9条第1項で、調査の結果が違法な差別的取扱いのために用いられることを知ったときは業務を行ってはならないと定められています。「情報をお渡しするだけ」でも同じ扱いです
  • 相手の方や交際相手への、接触・警告・嫌がらせを目的とするご依頼
  • 金銭の回収や、交渉の代行。これは探偵の業務ではありません
  • 通信の中身の取得、口座明細の取得
  • 在留資格を取り消させることを目的とするご依頼

最後の一つを、はっきり書いておきます。「浮気の証拠を出して、在留資格をなくさせたい」というご依頼はお受けしません。それは事実を確かめることではなく、相手を追い出すために調査を使うことだからです。

離婚をお考えなら、その手続きのなかで進めてください。必要であれば弁護士をご紹介します。

よくあるご質問

Q. 妻はフィリピン人ですが、日本で一緒に暮らしています。海外調査になりますか?A. なりません。日本国内の調査です。渡航費もかかりません。日本人の配偶者を調べる場合と、進め方は同じです。
Q. 送金が増えました。浮気でしょうか?A. それだけでは判断できません。フィリピンではご家族への仕送りが一般的で、入院や修繕や学費など理由はいくらでもあります。こちらが気にするのは金額より説明が変わったかどうかです。
Q. 離婚したら、妻の在留資格はどうなりますか?A. 在留資格の判断は出入国在留管理庁が行うもので、当社がお答えできる事柄ではありません。ただし出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」などの在留資格で配偶者としての身分が基礎になっている方は、離婚・死別のときに地方出入国在留管理局へ届け出る必要があると案内しています。具体的なことは行政書士・弁護士にご相談ください。
Q. 里帰り中のフィリピンでの様子も調べられますか?A. 現地での調査になり、日数と費用が別に必要です。日本にいる期間だけを確かめるという進め方もあります。どちらがよいかはご相談のなかで決めましょう。
Q. まだ離婚するとは決めていません。それでも相談できますか?A. もちろんです。決めていない段階のご相談がいちばん多いです。決めていない場合は確かめる範囲を小さくできるので、日数も費用も抑えられます。
Q. 妻のスマートフォンを見てしまいました。使えますか?A. 取得のしかたが問題になります。その一点で争われて、話し合いが不利になることがあります。すでに見てしまった場合も、そのままご相談ください。使える形で何を確かめ直すかを、一緒に考えます。
Q. 費用はどのくらいですか?A. 確かめる範囲と日数で変わります。ご相談の段階で、範囲・期間・費用をお伝えしたうえでご判断いただきます。相談は無料です。
Q. 相談したことが妻に知られませんか?A. 相手の方に接触して事情を尋ねる進め方は行いません。ご相談の内容が外に出ることもありません。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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