新宿支店 人探し・所在調査

人探しを探偵に依頼するとき|お断りする場合を先に書きます
断られることより、受けてもらえたのに進まないことのほうが、ずっと困ります。

人探しを探偵に頼もうと考えている方が、いちばん知りたいのは「いくらか」でも「何日か」でもありません。「ちゃんとやってくれるのか」です。

この心配には、理由があります。人探しの調査は、結果が出ないことがあるからです。そして結果が出なかったとき、それが「探し方が足りなかった」のか「もともと無理だった」のか、ご依頼者からは見分けがつきません。

ですからこのページは、順番を逆にして書きます。まず、お断りする場合を書きます。そのあとで流れと費用を書きます。

そしてもう一つ、書いておきたいことがあります。お断りされることより、受けてもらえたのに何か月も進まないことのほうが、ずっと困ります。お金も時間も戻ってきません。

そうならない会社を見分ける方法を、この記事に書きます。当社にとって都合のよい話ばかりではありませんが、書きます。ここを隠している会社に頼んで困る方が多いからです。

このようにお考えではありませんか?

  • 探偵に頼みたいが、まず何から始まるのか分からない
  • こんな少ない情報で相談していいのか分からない
  • 相談したら断りにくくなるのではと心配している
  • 見積りが高いのか安いのか、判断がつかない
  • お金を払ったのに何もしてもらえなかったら、と不安がある
  • 見つからなかった場合、費用はどうなるのか知りたい
  • どのくらいの日数がかかるのか知りたい
  • 家族や職場に知られずに頼めるのか心配している

先に、お断りする場合を書きます

これを最初に書くのは、お互いの時間が無駄にならないためです。お話をうかがってからお断りするより、先に読んでいただいたほうがよいと考えています。

当社がお受けしないご依頼

  • お受けしません
    相手の方から連絡を断たれている場合。ブロック、着信拒否、はっきりした拒絶。ストーカー規制法2条1項が定める「拒まれたのに繰り返し連絡すること」の準備になってしまいます
  • お受けしません
    一度もお話しされたことがない相手の特定。見かけていただけ、すれ違っただけ。相手の方から見れば、知らない人が所在を調べたことになります
  • お受けしません
    待ち受け・押し掛けを目的とした所在の確認。「いつどこにいるか」を押さえるための調査。これも同じ条文に当たります
  • お受けしません
    相手の方やご親族の出身地・本籍・家柄・国籍・系譜を、人物を判断する材料として調べること。探偵業法8条2項・9条が定めており、当社に裁量はありません
  • できません(誰にも)
    住民票、戸籍、戸籍の附票(住民基本台帳法20条)。学校の卒業生名簿。携帯電話の契約者情報。通話の記録、SNSの中身、金融機関のお取引、医療の記録
  • ご相談ください
    お話しされたことのある相手で、連絡を断たれていない場合の所在の確認。手がかりが少なくても構いません。調査にならないご相談もうかがいます

⚠️ 一つ、誤解されやすいところがあります。「手がかりが少ないから断られる」ということは、あまりありません。断る理由は、たいてい手がかりの量ではなく、目的のほうです。

名前しか分からない、いつの話か曖昧——この程度でしたら、ご相談ください。手がかりの整理からお手伝いします。手がかりの種類ごとの見通しは人探しは「誰を探すか」ではなく「何が分かっているか」で決まります|手がかり別ガイドに、名前が出てこない場合は思い出の人を探したいとき、思い出す順番を変えてくださいにまとめています。

断る会社のほうが、安全です

逆の言い方をします。何でも受ける会社は、危ないです。

理由は二つあります。

一つめ。法律で受けてはいけない調査があるからです。探偵業法9条は、違法な行為に使われると知りながら調査を行ってはならないと定めています。それを受ける会社は、法律を知らないか、知っていて無視しているかのどちらかです。どちらにしても、その会社に自分の事情を預けることになります。

二つめ。受けられない調査を受ければ、結果が出ないからです。結果が出ないまま費用だけが積み上がる——これがいちばん多い困りごとです。

会社の反応どう読むか
「その内容ではお受けできません」と最初に言う法律の線を知っています。理由を聞いてみてください。条文まで説明できれば、なお確かです
「できる範囲はここまでです」と線を引く同じく、良い反応です
「やってみないと分かりません」で契約を勧める注意してください。見通しを立てられないなら、まだ契約の段階ではありません
「必ず見つけます」と言う🔴 人探しに「必ず」はありません。相手の方の状況はこちらで決められないからです
戸籍や住民票が取れると言う🔴 取れません。法律で請求できる人が決まっています

「必ず見つけます」と「戸籍が取れます」は、その場で帰ってよい二つです。

🔴 契約の前に、渡される書面があります

ここがこのページでいちばん実用的な部分です。

探偵業法8条1項は、契約を結ぶ前に、重要事項を記載した書面を交付して説明することを、探偵業者に義務づけています。これは「親切な会社がやっていること」ではありません。法律で決まっている義務です。

契約前に確かめること

1.探偵業の届出番号
探偵業を営むには、公安委員会への届出が必要です(探偵業法4条)。届出番号は、ホームページと事務所に掲示されているはずです。無ければ、その時点で問題があります
2.契約前の重要事項の書面
探偵業法8条1項。調査の内容、期間、費用、途中で解約したときの扱い。これを書面で渡さずに契約を迫る会社は、法律に反しています
3.調査に何日かけるか、書面に書いてあるか
「状況により変動します」だけでは足りません。何日分の稼働で、何名が動くのか。ここが曖昧だと、あとで増えます
4.見つからなかったときの扱い
書面に書いてあるかどうかを確かめてください。口頭の説明だけで進めないこと
5.解約の条件
途中でやめたいと思ったときに、どうなるのか。ここを読まずに署名する方が、いちばん多いところです
やってはいけないこと
その場で契約すること。書面を持ち帰って読む時間をくれない会社は、それだけで判断材料になります

⚠️ もう一度書きます。契約前の書面は、法律で決まっている義務です。「まだ見積り段階なので」と言って渡さない会社があれば、その会社は法律を守っていないか、契約を急がせたいかのどちらかです。

当社もこの書面をお渡しします。そして、その場で署名していただく必要はありません。持ち帰って読んでいただいて構いません。

ご相談・お見積りは無料です

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受けたのに進まない会社の見分け方

断られるより困るのが、こちらです。契約したのに、何か月経っても「調査中です」としか言われない——というご相談を、他社での経験としてうかがうことがあります。

契約前に見分ける手がかりがあります。

契約前に聞いてみるとよいこと

  • 1
    「最初の3日で何をしますか」
    具体的な作業を答えられるか。「調査員が動きます」だけでは答えになっていません
    答えられない会社は、まだ進め方が決まっていません
  • 2
    「途中経過はいつもらえますか」
    週に一度か、区切りごとか。期日を答えられるか
    「進展があればご連絡します」は、連絡しない理由になります
  • 3
    「どこで止まる可能性がありますか」
    行き止まりになる場面を、先に説明できるか
    これを説明できる会社は、実際に何度もやっています
  • 4
    「その場合、どこでやめますか」
    やめる条件を先に決めておけるか
    やめ時を決めない契約は、費用が伸び続けます

四つとも、契約前に電話で聞けることです。そして四つとも、まともに動いている会社なら答えられます。答えに詰まる、あるいは「やってみないと」で流される場合は、いったん止めてください。

当社のお答えも書いておきます。①最初の3日は、うかがった手がかりの裏取りと、当時の生活圏の絞り込みです。②途中経過は区切りごとにご連絡し、次に何をするかまでお伝えします。③行き止まりになるのは、当時のご住所に誰も住んでおらず、ご家族も転居済みの場合です。④その場合は、次の手がかりが出るまでいったん止めます。止めたところまでで精算します。

ご相談から報告までの流れ

当社の場合を書きます。会社によって違いますので、比べる材料にしてください。

  1. 1.お電話かメールでご相談(費用はいただきません)
    どなたを、なぜ探したいか。手元に何が残っているか。ここでお受けできないと申し上げることもあります。その場合、理由をお伝えします。匿名のままでも構いません。
  2. 2.手がかりの整理
    「いつ」「どこで」「誰と」「何が残っているか」。ご自宅に卒業アルバムや年賀状が残っていないか、探していただくことがあります。これがいちばん早いことがあります。
  3. 3.確かめる範囲と日数を決める
    どこから当たるか。当時のご住所まで行くか。第三者に当たってよいか。何日かけるか。どこで止めるかも、ここで決めます。
  4. 4.書面のお渡しと、お見積り
    探偵業法8条1項の重要事項の書面をお渡しします。範囲・期間・費用・解約の条件。その場で決めていただく必要はありません。
  5. 5.ご契約
    書面をご確認いただいてから、ご契約となります。
  6. 6.調査
    当時の生活圏から辿り、現地で確かめます。この段階で相手の方に接触することはありません。区切りごとに経過をご報告します。
  7. 7.ご報告
    確認できた事実を報告書でお渡しします。そのあとどうされるかを、一緒に考えます。
  8. 8.お手紙のお届け(ご希望の場合)
    所在が分かっても、お住まいや勤務先はお伝えしません。お手紙をお届けし、相手の方のご意向をうかがう形を取ります。

⚠️ 8番について、先に書いておきます。「見つかったら住所を教えてもらえるのか」というご質問をよくいただきますが、お伝えしません。相手の方が望んでいないのに訪ねることは、ストーカー規制法2条1項が定める行為になってしまうからです。詳しくは忘れられない人に連絡を取りたい|連絡してよい相手と、してはいけない相手に書いています。

最初のご相談で、何を聞かれるか

身構えなくて構いません。この順番でうかがいます。

うかがうことなぜ聞くか
どなたを探したいか(続柄・関係)ご家族か、昔の知り合いか。進め方も線引きも変わります
なぜ探したいかお受けできるかどうかが、ここで決まります。「どうしているか知りたいだけ」でも構いません
相手の方から連絡を断たれていないか断たれていればお受けできません。これは必ず確認します
いつごろ・どこで会っていたか年と場所が決まると、候補の集合が決まります
お名前(分かる範囲で)分からなくても構いません。むしろ後回しです
手元に残っている物卒業アルバム、名簿、年賀状、当時の手帳
ご自分で動かれたかSNSで検索した、知人に聞いた。すでに動いておられる場合、進め方が変わります

ご依頼者のお名前は、契約の段階まで不要です。ご相談だけなら匿名で構いません。

⚠️ 最後の項目は、正直にお話しいただけると助かります。すでにSNSで何度も検索された、共通の知人に聞いてしまった——言いにくいことですが、隠されると進め方を間違えます。責めることはありません。

費用はどう決まるのか

当社は一律の料金表を出していません。人探しは、時間では数えられないからです。

浮気調査なら「調査員が何名で何時間」で数えられます。人探しの単位は、時間ではなく手がかりです。同じ「人探し」でも、手元にあるもので作業の中身がまったく変わります。

金額を動かすものどう動くか
当時のご住所が分かるか起点が一つ決まるかどうかで、手数が大きく変わります
学校や職場が分かるか候補の集合が先に決まります
お名前が氏名か、一部だけか一部だけだと、絞り込みの手数が増えます
範囲が都内に絞れるか、全国に散るか移動と日数が変わります
第三者に当たってよいか当たれない場合は別の道筋になります
お手紙のお届けまで進むか所在の確認までで終える場合と分かれます

ご相談のときに手がかりをうかがえば、その場でおおよその見通しをお伝えできます。ご相談の費用はいただきません。

他社と比べるときに見ていただきたい6点は人探し調査の費用|手がかりの4段階で決まる|見積りで確認していただきたい6点に並べました。金額そのものより、この6点が書いてあるかどうかで比べたほうが、実際の負担に近づきます。

どのくらいの日数がかかるか

正直に書きます。決まっていません。

ただ、「決まっていない」で終わらせると、ご依頼者は判断できません。ですので、日数を動かすものを書きます。

状況日数への影響
当時のご住所が分かっていて、ご実家が残っているいちばん早い形です。起点が確かなので、そこから辿れます
学校と氏名と学年が分かっている集合が決まっているので、順番に当たれます
名前が一部だけ、場所も曖昧手数が増えます。まず絞り込みの作業が要ります
相手が女性で、ご結婚により姓が変わっている旧姓で追えないため、軸を変える作業が入ります
範囲が全国に散る移動が発生します
相手が海外にいる可能性がある国によって、できることが変わります

「何日で見つかりますか」に日数だけをお答えする会社があれば、根拠を聞いてみてください。手がかりを聞く前に日数を言えるのは、おかしいのです。

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見つからなかったとき

ここを書いていない会社が多いので、はっきり書きます。

人探しは、結果が出ないことがあります。当時のご住所に誰も住んでおらず、ご家族も転居していて、第三者にも当たれない——そこで道が終わることは、実際にあります。

見つからなかった場合の扱い

  • 先に決めておきます
    どこまでやったら止めるかを、契約の前に決めます。「行き止まりになるのはどういう場合か」も、先にお伝えします
  • 書面に書きます
    見つからなかったときの費用の扱いを、重要事項の書面に記載します。口頭の約束にしません
  • 何をしたかを報告します
    見つからなくても、どこを当たって、どこで止まったかを報告書でお渡しします。次に手がかりが出たときの出発点になります
  • やらないこと
    止め時を決めないまま調査を続けること。費用だけが伸びます。ご依頼者から「もう少し」と言われても、根拠がなければお止めします

⚠️ 「成功報酬」という言葉について。見つからなければ費用がかからない、という形を出している会社があります。何をもって「成功」とするかが、契約書のどこに書いてあるかを必ず確認してください。「所在の確認」が成功なのか、「会えたこと」が成功なのか。ここが曖昧なまま進むと、あとで食い違います。

報告書には何が書かれるか

報告書は、調査の結果だけを書いたものではありません。何をしたかを書いたものです。

報告書に入るものなぜ入れるか
確認できた事実お探しの方がどなたか、ご健在かどうか。確認できたことだけを書きます
どこを、どの順番で当たったかここが大事です。次に手がかりが出たとき、同じ場所をもう一度当たらずに済みます
確認できなかったこと推測は書きません。分からなかったことは、分からなかったと書きます
日付と稼働の内訳何日、何名で動いたか
入れないもの相手の方のお住まいや勤務先の住所。お伝えしない方針です

⚠️ 「確認できなかったことを書く」というのは、当たり前に見えて、そうでもありません。報告書を厚く見せるために推測を書き足す会社があります。推測が事実のように書かれた報告書は、そのあと何の役にも立ちません。

報告のあと、何ができるか

所在が分かったあとの進め方

  • 1.事実のご報告
    お探しの方がどなたか、ご健在かどうか。お住所や勤務先はお伝えしません
  • 2.お手紙をお届け
    ご依頼者のお手紙をお届けします。「誰から」「どういう関係で」「何のために」を書いていただきます。相手の方に考える時間が生まれます
  • 3.ご意向の確認
    お返事があればおつなぎします。お返事がない、または会いたくないというお答えであれば、そこで終わります
  • やらないこと
    お住まいや勤務先をお伝えして、ご依頼者が直接訪ねる形。再会の場への立ち会い。当日の様子の確認

会うことになった場合、当日までに決めておいたほうがよいことは忘れられない人と再会する前に、決めておいたほうがよいことにまとめています。

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ご家族や職場に知られないか

探偵業法は、業務上知った秘密を漏らしてはならないと定めています。当社からご依頼者の情報が外に出ることはありません。

ご心配実際どうなるか
家族に郵便物が届くかご指定の方法でお送りします。郵送を希望されない場合、お渡しの方法をご相談ください
電話がかかってくるかご都合の時間帯をうかがいます。こちらからかけない、という形も取れます
相手の方に、こちらが探していると伝わるか所在の確認の段階では、相手の方に接触しません。お手紙をお届けする段階で初めて伝わります
相談だけなら記録は残るかご相談のみで終わる場合、お名前をうかがう必要がありません

お受けできないご依頼(再掲)

大事なところなので、もう一度まとめます。

お受けできないご依頼

  • 相手の方から連絡を断たれている場合の所在調査
  • 一度もお話しされたことがない相手の特定
  • 待ち受け・押し掛けを目的とした所在の確認
  • 相手の方やご親族の出身地・本籍・家柄・国籍・系譜を、人物を判断する材料として調べること
  • 再会の場への立ち会い、当日の様子の確認

最後の項目の一つ前について補足します。お相手やご親族の出身地・本籍・家柄・国籍・系譜を、ご結婚やお付き合いの判断材料としてお調べするご依頼は、理由のいかんを問わずお受けしません。探偵業法8条2項は、調査の結果を違法な差別的取扱いに用いない旨の書面をご依頼者からいただくことを求めており、同法9条1項は、そうした用途に使われることを知ったときは調査を行ってはならないと定めています。法律がそう定めている以上、当社に裁量はありません。

よくあるご質問

Q. 手がかりが少なすぎて、相談するのが恥ずかしいのですが。

A. 手がかりの量で断ることは、ほとんどありません。名前しか分からない、いつの話か曖昧——この程度でしたらご相談ください。むしろ、整理してから相談しようとすると、整理の段階で落ちる情報があります。曖昧なままお話しいただくほうが助かります。

Q. 相談したら、断りにくくなりませんか。

A. ご相談の費用はいただきませんし、その場で決めていただく必要もありません。書面をお渡ししますので、持ち帰って読んでください。お話をうかがって「今回は動かないほうがよい」と当社から申し上げることもあります。

Q. 匿名で相談できますか。

A. できます。ご依頼者のお名前は、契約の段階まで必要ありません。ご相談だけで終わる場合、お名前をうかがう必要がありません。

Q. 契約の前に、何を確かめればいいですか。

A. 探偵業の届出番号(探偵業法4条)と、契約前の重要事項の書面(同8条1項)です。書面には、調査の範囲・期間・費用・解約の条件・見つからなかったときの扱いが書かれているはずです。書面を渡さずに契約を迫る会社は、法律に反しています。

Q. 「必ず見つけます」と言われました。

A. 🔴 人探しに「必ず」はありません。相手の方が現在どういう状況にあるかを、こちらで決めることはできないからです。同じく「戸籍や住民票を取れる」と言う会社にも注意してください。住民基本台帳法20条で請求できる人が決まっており、探偵は含まれていません。

Q. 成功報酬という会社がありますが、そのほうが安全ですか。

A. 形そのものが悪いわけではありません。ただ、何をもって「成功」とするかが契約書のどこに書いてあるかを必ず確認してください。「所在の確認」が成功なのか、「相手に会えたこと」が成功なのか。ここが曖昧なまま進むと、あとで食い違います。

Q. 契約したのに進んでいない気がします。

A. 「いま何をしているか」と「次に何をするか」を聞いてください。答えられない状態が続くなら、契約書の解約の条件を確認してください。当社では区切りごとに経過をお伝えし、次に何をするかまで申し上げます。

Q. 見つからなかったら、費用はどうなりますか。

A. 契約前の書面に記載します。口頭の説明だけで進めないでください。当社は「どこまでやったら止めるか」を契約の前に決め、止めたところまでで精算します。見つからなくても、どこを当たってどこで止まったかを報告書でお渡しします。

Q. 家族に知られずに依頼できますか。

A. できます。郵送を希望されない場合はお渡しの方法をご相談ください。お電話もご都合の時間帯をうかがい、こちらからかけない形も取れます。

Q. 相手が海外にいるかもしれません。

A. 国によって、できることが変わります。国によっては所在を探す行為そのものに規制があります。まずは日本国内の手がかりから当たります。韓国は韓国での人探し、ハワイはハワイでの人探しをご覧ください。

Q. 警察に届けたほうがよい場合はありますか。

A. あります。事件や事故の可能性がある場合、ご本人の生命に関わる可能性がある場合は、まず警察です。探偵より先です。判断の分け方は音信不通になった相手を探す|警察に届けるべきか、探偵に頼むべきかと新宿区で家族がいなくなったとき|どの警察署に届けるのかに書いています。

お探しの相手がはっきりしている場合は、相手別のページのほうが具体的です。好きだっただけで付き合ってはいなかった相手は昔好きだった人を探したい|付き合っていなかった相手を探すときに残っている3つの手がかり、初恋の相手は初恋の人を探したい|手がかりがどこまで揃えば探せるのか、お付き合いのあった相手は元カレ・元カノを探したい|お受けできる場合とできない場合、学校で一緒だった相手は同級生・旧友を探したい|学校は教えてくれない・旧姓の壁をご覧ください。

出会った場所によって、残っている手がかりも線引きも変わります。マッチングアプリで知り合った相手、お店で会って源氏名しか分からない相手、故人の遺品に名前があった相手は、それぞれ進め方が違います。

所在が分かったあとのほうが、迷うことは多いです。どうしても忘れられない相手の場合は忘れられない相手の人探し|「会いたくない」のに探してしまう理由、名前が思い出せない段階なら思い出の人を探したいとき、思い出す順番を変えてください|名前は最後でいい理由、連絡先が分からない場合は連絡先を知らない相手に連絡を取りたいとき|順番を間違えないために、連絡を取ってよい相手かどうかで迷う場合は忘れられない人に連絡を取りたい|連絡してよい相手と、してはいけない相手、会うことになった場合は忘れられない人と再会する前に、決めておいたほうがよいことをご覧ください。

手元にある手がかりで、見通しは変わります。手がかりの種類ごとの整理は人探しは「誰を探すか」ではなく「何が分かっているか」で決まります|手がかり別ガイド、お名前が分からない場合は名前が分からない相手を探せるのか、手元の情報が少ない場合は情報が少ない人探しはどこまでできるのか、昔のご住所しか分からない場合は昔の住所しか分からない|戸籍の附票は誰が取れるのか、古い年賀状が手がかりの場合は古い年賀状しか手がかりがないをご覧ください。費用の決まり方は人探し調査の費用|手がかりの4段階で決まる|見積りで確認していただきたい6点、探偵にできる範囲は探偵はどこまで調べられるのか|できること・できないこと、ご自分で動かれる前の注意点は人探しを自分でする前に|やってよいことと、取り返しがつかなくなることにまとめています。音信不通になったご家族や知人は音信不通になった相手を探す|警察に届けるべきか、探偵に頼むべきか、ご家族が急にいなくなった場合は新宿区で家族がいなくなったとき|どの警察署に届けるのか、元気なうちに会っておきたい相手は終活で会いたい人を探す|元気なうちに会っておきたい相手の所在、昔の同僚に返したい物がある場合は昔の同僚へ返したい物があるが連絡先が分からないをご覧ください。

探したい方が海外にいらっしゃる場合、お受けする前に確認することがあります。海外で人を探すとき|外務省の所在調査が使える人・使えない人をご覧ください。

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